請求書ごとに手計算は大変。
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源泉徴収・消費税の計算ルール
フリーランスや個人事業主がデザイン料・原稿料・講演料などの報酬を受け取るとき、支払う側(クライアント)は源泉徴収として一定額を差し引いて納税します。税率は報酬の本体価格(税抜)が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%。この0.21%・0.42%は復興特別所得税を含むためで、所得税10%・20%だけではありません。100万円超のときは「100万円までは一律102,100円+超過分×20.42%」と2段階で計算します。請求書で消費税額を区分記載していれば、源泉の対象は税抜の本体価格のみです。
- 消費税額 = 税抜本体 × 税率(10% または 8%)の端数切り捨て
- 請求総額 = 税抜本体 + 消費税額
- 源泉徴収(100万円以下)= 税抜本体 × 10.21%
- 源泉徴収(100万円超)= (税抜本体 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
- お振込額(手取り)= 請求総額 − 源泉徴収税額
FAQ
源泉徴収はいくら引かれる?
報酬(税抜の本体価格)が100万円以下なら「報酬 × 10.21%」の小数点以下切り捨てです。所得税10%+復興特別所得税0.21%の合計税率です。例:報酬50,000円 → 5,105円が源泉徴収され、消費税5,000円を足した請求総額55,000円から差し引かれ、お振込額は49,895円になります。
100万円を超えるとどう計算する?
税抜本体が100万円を超える部分は税率が20.42%になり、2段階で計算します。式は「(報酬 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100円」。最初の100万円分は一律102,100円として固定され、超えた分にだけ20.42%がかかります。例:報酬1,500,000円 → (1,500,000−1,000,000)×0.2042+102,100=204,200円。
消費税は源泉徴収の対象になる?
請求書で報酬本体と消費税額を区分して記載していれば、消費税は源泉の対象に含めず、税抜の本体価格のみで計算できます。インボイス(適格請求書)は消費税額を区分記載するため、本ツールも税抜本体を源泉の計算ベースにしています。区分していない場合は税込総額が対象になることがあります。